住宅性能評価
業務の概要
住宅性能評価は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)による国が 定めた基準で住宅の性能を評価します。評価書には、設計段階の図面による評価に基づく「設計住宅性能評価書」と、工事・竣工段階の現場検査による評価に基づく「建設住宅性能評価書」があります。
住宅性能評価業務は、この法律に基づいて第三者機関が公的・中立な立場で評価を行うこととなっており、当機関は国土交通大臣登録の住宅性能評価機関です。
業務の概要
1. 登録番号
国土交通大臣 第25号
2. 登録の有効期間
令和元年10月21日から5年間
3. 評価の業務の範囲
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号から第3号までに定める区分に係る評価
4. 業務区域
日本全域
5. 業務を行う事務所
東京本社住宅性能評価部 | 東京都中央区京橋2-8-7 読売八重洲ビル |
---|---|
大阪本店住宅性能評価部 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目4-25 本町オルゴビル9階 |
九州支店住宅性能評価部 | 長崎市元船町14番10号 橋本商会ビル |
6. 業務の方法
住宅性能評価業務規程、住宅性能評価業務約款をご覧ください。
7. 住宅性能評価料金
住宅性能評価料金表(住宅性能評価業務規程 別表2)をご覧ください。
なお、評価を行う住宅が共同住宅等の場合は評価料金算定依頼書に必要事項をご記入のうえ、上記事務所にFAX又はメールをお送りください。