住宅性能証明
業務の概要
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」により、直系尊属から住宅取得等資金を贈与により取得した場合、一定金額までの贈与税が非課税になります。
贈与税非課税限度額加算には「住宅性能証明書」が必要になります。
業務の概要
1. 証明書発行の業務
建築確認を当社に申請された新築住宅について、登録住宅性能評価機関として審査を行い、住宅が一定の条件を満たしていると認めた場合、「住宅性能証明書」を発行します。
2. 業務区域
日本全域
3. 業務を行う事務所
東京本社住宅性能評価部 | 東京都中央区京橋2-8-7 読売八重洲ビル |
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大阪本店住宅性能評価部 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目4-25 本町オルゴビル9階 |
4. 業務の方法
住宅性能証明書発行業務要領及び住宅性能証明書発行業務約款をご覧ください。
証明書発行料金
証明書発行料金表をご覧ください。
なお、証明を行う住宅が共同住宅等の場合は料金算定依頼書に必要事項をご記入のうえ、上記事務所にFAX又はメールをお送りください。